よくある質問(相続手続)


初回面談では何を用意すればいいですか。

戸籍は概ね集めたので、戸籍取得の報酬は減額してもらえますか。

  • 申し訳ございませんが、原則として減額はいたしておりません。ご自身で集められた場合でも、相続関係に漏れがないか専門家の目で1通ずつ厳密に精査する責任があるためです。
  • 例外として、戸籍・住民票に不足がなかった場合は減額いたします。その場合でも、戸籍精査の報酬を頂きますので無料とはなりません。
  • なお、ご自身で既に法定相続情報一覧図を取得されており、払戻し・名義変更等に際して追加で必要となる書類がない場合は、当然のことながら戸籍・住民票関係の報酬は不要です。

葬儀費用や入院費用を支払いました。相続人間で精算できますか。

  • 遺産分割協議で合意することにより、精算することができます。必ず領収書を保管しておいてください。

相続財産を何も貰わなければ、相続放棄したことになりますか

  • 相続放棄したことにはなりません。たとえ相続財産(資産)を何も取得していなくても、もし亡くなった方に借金などの債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続を執らない限り、法定相続分に応じて債務を相続することになります。
  • 遺産分割協議書などで、債務を他の一人の相続人が負うと定めても、債権者が合意しない限り、「自分は借金を相続していない」と債権者に主張することはできません。

相続放棄をする予定ですが、スマホの解約や家財の処分をしても問題ありませんか

  • 基本的に、何もしない(放置する)ことをお勧めします。
    • 身内のことなので整理したい、というお気持ちは良く分かりますが、何らかの相続財産(契約上の地位を含む。)を処分してしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。亡くなった方の借金・料金を一部返済することについても基本的に同様です。

未支給の公的年金を受け取りました。相続上どう扱われますか。

  • 相続財産ではなく、受け取った遺族の固有の財産として扱われるため、遺産分割で分ける必要はありませんし、相続税の対象でもありません。ただし、受け取った遺族の一時所得として、所得税の対象となります。

亡くなった夫の口座から、毎月光熱費が引き落とされています。銀行に早めに知らせるべきですか。
夫が賃貸経営をしていて、家賃の入金がある場合はどうですか。

  • ご主人が亡くなったことをすぐに銀行に知らせるのは避けてください。知らせると、口座が凍結されるため、出金も入金もできなくなります。必ず、光熱費等の引き落とし口座の変更や、家賃の入金先口座の変更を先に行ってください。
  • 当事務所等の専門家が、残高証明や預金払戻を請求する際に、死亡の事実を銀行に伝えますので、ご自身で銀行に伝える必要はありません。

亡くなった夫の、次のようなデジタルサービスに関する解約・整理も代行してもらえますか?
【月額課金配信サービス(サブスク)】
【SNSアカウント】
【PC・スマホ内のデータ】

  • 相続人様ご自身でのご対応をお願いしております。
    • サブスク・SNSの取り扱い】
      サブスクやSNSなどのオンラインサービスの多くは、一身専属的(契約者本人のみに認められる権利)なものが多く、相続することができません。また、預金などと異なり第三者が代行して削除等の手続を行うことも基本的に想定されておりません。サービスの規約を確認したり、サポートに問い合わせるなどしてお手続きください。
    • 【PC・スマホのデータ】
      端末内の写真や文書などのデータは、機器の所有権を相続された方が処理を行うことになります。
    • 【注意点】
      機器のパスワードが不明な場合、無理にロック解除を試みるとデータが初期化されるリスクがあるため、ご遺品の中からメモやエンディングノートをまず探していただくことをお勧めします。

信用情報調査を依頼すれば、すべての債務が分かりますか。

  • 信用情報調査(3社)で分かるのは、銀行・消費者金融・クレジットカードの借り入れやキャッシングの利用状況です。
  • 個人間のお金の貸し借りや、第三者の連帯保証人となっている契約、損害賠償債務などは分かりません。契約書や督促状などがないか探してみてください。

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