| 相続人調査(戸籍収集) (※預金払戻などの前提手続) | 以下の戸籍を収集し、全ての相続人を明らかにします。 ・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての戸籍等 ・相続人全員の戸籍等 |
| 法定相続情報一覧図の作成・取得 (※預金払戻などの前提手続) | 法務局に申請して取得します。 以下の理由から、原則として取得します。 ・役所や金融機関などで相続手続を行う際に、原則として戸籍の束を提出する必要がなくなるため、手続が迅速になる。 ・法務局による戸籍のチェックが行われるため、相続人の漏れがほぼなくなり、安心して遺産分割協議を行なえる1。 |
| 相続財産調査・目録作成 | ・銀行と証券会社に残高証明書2及び取引履歴3を請求して目録4を作成します。 ・株取引を行っていたものの、証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構(通称:ほふり)へ開示請求します。 |
| 遺産分割協議書作成 | 遺産分割協議書を作成します5。 |
| 預金・証券払戻手続 | 【預金払戻等】 口座の解約払戻または名義変更手続を行います。複数人で分ける場合は原則として、解約して代表者様口座へ振り込まれるよう手続しますので、その後代表者様から分配して頂きます。 【証券払戻等】 相続人様の口座へ移管する手続を行います。当該証券会社に口座をお持ちでない場合は、まず口座開設をしていただく必要があります。移管後、払戻しをするためには、相続人様自身に売却・換金していただくことになります。 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局や軽自動車検査協会で移転登録・変更申請を行います。車庫証明が必要になる場合6は、警察署への申請も行います。 |
| 信用情報機関調査(3機関セット) | 負債調査のため全銀協、JICC、CICへ開示請求します。銀行、カード、消費者金融の借入状況を確認可能です。回答書は相続人様ご本人へ、本人限定受取郵便で郵送されます。 |
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注
- 当然のことですが、当事務所でも漏れのないようチェックします。 ↩︎
- 残高証明書について、相続税が掛からないことが確実であり、相続人間で争いがなければ、必ずしも取得する必要はありません。しかし、把握していなかった口座が見つかることがあるため、原則として取得をお勧めしております。 ↩︎
- 取引履歴の取得には数万円の費用(実費)が掛かることがあります。相続税が掛からないことが確実であり、相続人間で争いがなければ、取得しなくとも構いません。 ↩︎
- 目録についても同様に、相続税が掛からないことが確実であり、相続人間で争いがなければ、作成する必要はありません。 ↩︎
- 原則として、依頼者様に遺産分割協議書と委任状(銀行等提出用)をお渡ししますので、全員から署名押印をもらっていただきます。当事務所が代行する場合は、別途報酬と郵送料を頂きます。 ↩︎
- 普通自動車の「使用の本拠の位置」が変更となり、かつ、自動車の保管場所証明(車庫証明)が必要となる地域です。熊本県では、原則として「市」と「町」で保管場所証明が必要となります。「使用の本拠の位置」が面談場所と異なる場合、寸法をご自身で測って頂くことがあります。
軽自動車の場合は、保管場所証明を取得する必要はありませんが、熊本市と八代市では警察に保管場所の届出をする必要があります。(現在の熊本市のうち「旧下益城郡富合町、旧鹿本郡植木町、旧下益城郡城南町」及び、現在の八代市のうち「旧八代郡鏡町、旧八代郡千丁町、旧八代郡泉村、旧八代郡坂本村、旧八代郡東陽村」は除きます。) ↩︎