※まずは戸籍収集と法定相続情報一覧図取得のみのご依頼でも構いません。相続人を確定することが相続手続の第一歩ですし、法定相続情報一覧図を取得しておけばその後の預金払戻等の手続きを円滑に行えます。
| 相続人調査 (戸籍収集) (※預金払戻などの前提手続) | 以下の戸籍を収集し、全ての相続人を明らかにします。 ・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての戸籍等 ・相続人全員の戸籍等 |
| 相続財産調査1・目録作成 | ・銀行や証券会社に残高証明書2及び取引履歴3を請求して財産目録を作成します4。 ・株取引を行っていたものの、証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構(通称:ほふり)へ開示請求します。 |
| 遺言書調査5 | ・法務局に対し、自筆証書遺言が保管されているかどうかの確認と、保管されている場合に相続手続に使用できる「遺言書情報証明書」の交付請求をサポートいたします。 ・公証役場に対し、公正証書遺言が作成されているかどうかを確認し、作成されている場合はその謄本の交付請求をいたします。 |
| 信用情報調査(3機関セット) | 負債調査のため全銀協、JICC、CICへ開示請求します。銀行、カード、消費者金融の借入状況を確認可能です。 |
| 法定相続情報一覧図の作成・取得 (※預金払戻などの前提手続) | 法務局に申請して取得します。 以下の理由から、原則として取得します。 ・金融機関などで相続手続を行う際に、原則として戸籍の束を提出する必要がなくなるため、手続が迅速になる。 ・法務局による戸籍のチェックが行われるため、相続人の漏れがほぼなくなり、安心して遺産分割協議を行える6。 |
| 遺産分割協議書作成 | 遺産分割協議書を作成します7。 |
| 預金・証券払戻手続 | 【預金払戻等】 口座の解約払戻または名義変更手続を行います。一つの口座預金を複数人で分ける場合は原則として、解約して代表者様口座へ振り込まれるよう手続しますので、その後代表者様から各相続人様へ分配して頂きます。 【証券払戻等】 相続人様の口座へ移管する手続を行います。当該証券会社に口座をお持ちでない場合は、まず口座開設をしていただく必要があります。移管後、払戻しをするためには、相続人様ご自身に売却・換金していただくことになります。 |
| 自動車の名義変更8,9 | ・運輸支局や軽自動車検査協会で移転登録・変更申請を行います。車庫証明が必要になる場合10は、警察署への申請も行います。 ・売却をする場合も、まず相続人様への名義変更手続を行います11。 ・廃車12にする場合は、名義変更と抹消を一度の申請で行うことができます(移転抹消登録)。 |
※金融機関等の規定により、一部の手続き(申込書へのご署名・ご捺印や、郵送された書類の受け取りなど)をお客様ご自身に行っていただく必要がある場合がございます。その際は、当事務所よりスムーズに進められるようサポート・ご案内いたしますので、ご協力をお願い申し上げます。
【ご依頼の流れはこちら】
注
- 銀行に相続の連絡をすると、全ての入出金が停止されます。振替等の入出金がある場合は、事前に口座変更等のお手続を済ませてください。 ↩︎
- 残高証明書は、相続税が掛からない場合であっても、把握していなかった預金口座が見つかったり、死亡日時点の利息を含めた正確な金額が判明したりするため、通帳記帳をされている場合でも原則として取得することをお勧めしております。証券口座につきましても、銘柄や保有数量を正確に把握するために、原則として取得することをお勧めしております。 ↩︎
- 取引履歴は亡くなる前5年分を標準期間として取得しますが、数万円の費用(実費)が掛かることがあります。合算されることなく、通帳に5年分の取引の記帳がされているのであれば、取得する必要はありません(税理士から特段の指示がある場合を除きます)。証券口座につきましては、相続税が掛からない場合は原則として取得する必要はありません。 ↩︎
- どこの銀行に預金していたかが分からない場合、可能性のある銀行に個々に照会をかけることになります。そのため、必ずしも全ての預金が判明するわけではありません。近年、「相続時口座照会制度」が始まりましたが、マイナンバーを届け出た口座のみが照会対象ですので、この制度によって預金口座を調査できる方は現時点では少数と考えられます。 ↩︎
- まずはご自身で、引き出しや金庫などに遺言書が保管されていないかご確認ください。それにより自筆証書遺言が見つかった場合は家庭裁判所での検認手続が必要となりますので、司法書士等にご相談ください。 ↩︎
- 当然のことですが、当事務所でも漏れのないようチェックします。 ↩︎
- 遺言書があり、遺言書によって相続財産の全ての帰属が記載されている場合は遺産分割協議書は不要です。
遺言書がない場合は、原則として、依頼者様に遺産分割協議書と委任状(銀行等提出用)をお渡ししますので、全員から署名押印をもらっていただきます。当事務所が代行する場合は、別途報酬と郵送料をいただきます。
なお、相続財産の分け方が決まっていない場合に、各相続人様との交渉を代行することは弁護士法違反となる恐れがあるため、承っておりません。 ↩︎ - 自動車の相続手続のご依頼に関しましては、誠に勝手ながら「熊本ナンバーの自動車を、そのナンバーのまま、熊本県在住の相続人様が取得される場合」に限定させていただいております。 ↩︎
- 車検(有効期限)が切れてしまっているお車(普通自動車・軽自動車)は、お客様ご自身で以下の手続をお願いします。
●今後もお車を引き継いで乗られる場合は、まず車検を受けていただいてから名義変更をすることになります。
そのため、遺産分割協議により取得者決定後、お近くのディーラー様や民間車検場(指定自動車整備工場)様へ「車検切れのため、トラック(積載車)での引き取り」をご依頼いただき、お車の検査(車検整備)を先に行ってください。 検査完了後に工場から発行される「保安基準適合証」と「車検証などの書類一式」を当事務所へお渡しいただければ、その後の名義変更と、新しい車検証の交付申請を当事務所が代行いたします。
●軽自動車の場合は、車検が切れたままでも名義変更を行うことができます。そのため、当事務所がまず名義変更を終えた後に、ディーラー等に車検をお願いする方が、手続の流れとしては明瞭かと存じます。
●お車を売却される場合、指定整備工場を備える買取業者様が一括して手続をしてくれることもあります。その場合は、戸籍類や遺産分割協議書をお渡ししますので、買取店にお渡しください。
●お車を誰も引き継がずに処分(廃車)される場合、名義変更と抹消の手続を同時に行うことになります(移転抹消登録)。
そのため、遺産分割協議により取得者決定後、廃車買取業者様などにお車の引き取り(レッカー移動)をご依頼いただき、その際にお車に付いている「ナンバープレート」と「車検証などの書類一式」を手元に保管ください。また、解体業者様から移動報告番号・解体報告記録日の通知を受けてください。それらの書類とナンバープレートを当事務所へお渡しいただければ、その後の運輸支局等における廃車に必要な手続きは当事務所がすべて代行いたします。 ↩︎ - 普通自動車の「使用の本拠の位置」が変更となり、かつ、自動車の保管場所証明(車庫証明)が必要となる地域です。熊本県では、原則として「市」と「町」で保管場所証明が必要となります(ただし、平成12年6月1日の時点で「村」であった地域は、市町村合併などにより「市」や「町」になった場合でも、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の改正が行われない限り不要です)。なお、保管場所が面談場所と異なる場合、寸法をご自身で測って頂くことがあります。
軽自動車の場合は、保管場所証明を取得する必要はありませんが、熊本市と八代市では警察に保管場所の届出をする必要があります。(現在の熊本市のうち「旧下益城郡富合町、旧鹿本郡植木町、旧下益城郡城南町」及び、現在の八代市のうち「旧八代郡鏡町、旧八代郡千丁町、旧八代郡泉村、旧八代郡坂本村、旧八代郡東陽村」は除きます。) ↩︎ - 買取店が一括して手続を行ってくれることもあります。その場合は、戸籍類や遺産分割協議書をお渡ししますので、買取店にお渡しください。 ↩︎
- 解体業者様へのご依頼は相続人様よりお願いいたします。 ↩︎