このページの内容の解説動画⇒⇒
(約13分)
※拡大してご覧ください
※まずは戸籍収集と法定相続情報一覧図取得のみのご依頼でも構いません。相続人を確定することが相続手続の第一歩ですし、法定相続情報一覧図を取得しておけばその後の預金払戻等の手続きを円滑に行えます。
| 相続人調査(戸籍収集) (※預金払戻などの前提手続) | 以下の戸籍を収集し、全ての相続人を明らかにします。 ・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての戸籍等 ・相続人全員の戸籍等 |
| 相続財産調査1・目録作成 | ・銀行や証券会社に残高証明書2及び取引履歴3を請求して財産目録を作成します4。 ・株取引を行っていたものの、証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構(通称:ほふり)へ開示請求します。 |
| 遺言書調査5 | ・法務局に対し、自筆証書遺言が保管されているかどうかの確認と、保管されている場合に相続手続に使用できる「遺言書情報証明書」の交付請求をサポートいたします。 ・公証役場に対し、公正証書遺言が作成されているかどうかを確認し、作成されている場合はその謄本の交付請求をいたします。 |
| 信用情報調査(3機関セット) | 負債調査のためKSC、JICC、CICへ開示請求します。銀行、カード、消費者金融の借入状況を確認可能です。 |
| 法定相続情報一覧図の作成・取得 (※預金払戻などの前提手続) | 法務局に申請して取得します。 以下の理由から、原則として取得します。 ・金融機関などで相続手続を行う際に、原則として戸籍の束を提出する必要がなくなるため、手続が迅速になる。 ・相続人の確認を法務局でも行ってもらえるため、より安心して遺産分割協議を行える6。 |
| 遺産分割協議書作成 | 遺産分割協議書を作成します7。 |
| 預金・証券払戻手続 | 【預金払戻等】 口座の解約払戻または名義変更手続を行います。一つの口座預金を複数人で分ける場合は原則として、解約して代表者様口座へ振り込まれるよう手続しますので、その後代表者様から各相続人様へ分配して頂きます。 【証券払戻等】 相続人様の口座へ移管する手続を行います。当該証券会社に口座をお持ちでない場合は、まず口座開設をしていただく必要があります。移管後、払戻しをするためには、相続人様ご自身に売却・換金していただくことになります。 |
| 自動車の名義変更等 | 【自動車の名義変更等はこちら】 |
※金融機関等の規定により、一部の手続き(申込書へのご署名・ご捺印や、郵送された書類の受け取りなど)をお客様ご自身に行っていただく必要がある場合がございます。その際は、当事務所よりスムーズに進められるようサポート・ご案内いたしますので、ご協力をお願い申し上げます。
【ご依頼の流れはこちら】
注
- 銀行に相続の連絡をすると、全ての入出金が停止されます。振替等の入出金がある場合は、事前に口座変更等のお手続を済ませてください。 ↩︎
- 残高証明書は、相続税が掛からない場合であっても、把握していなかった預金口座が見つかったり、死亡日時点の利息を含めた正確な金額が判明したりするため、通帳記帳をされている場合でも原則として取得することをお勧めしております。証券口座につきましても、銘柄や保有数量を正確に把握するために、原則として取得することをお勧めしております。 ↩︎
- 取引履歴は亡くなる前5年分を標準期間として取得しますが、数万円の費用(実費)が掛かることがあります。合算されることなく、通帳に5年分の取引の記帳がされているのであれば、取得する必要はありません(税理士から特段の指示がある場合を除きます)。証券口座につきましては、相続税が掛からない場合は原則として取得する必要はありません。 ↩︎
- どこの銀行に預金していたかが分からない場合、可能性のある銀行に個々に照会をかけることになります。そのため、必ずしも全ての預金が判明するわけではありません。近年、「相続時口座照会制度」が始まりましたが、マイナンバーを届け出た口座のみが照会対象ですので、この制度によって預金口座を調査できる方は現時点では少数と考えられます。 ↩︎
- まずはご自身で、引き出しや金庫などに遺言書が保管されていないかご確認ください。それにより自筆証書遺言が見つかった場合は家庭裁判所での検認手続が必要となりますので、司法書士等にご相談ください。 ↩︎
- 当然のことですが、当事務所でも漏れのないようチェックします。 ↩︎
- 遺言書があり、遺言書によって相続財産の全ての帰属が記載されている場合は遺産分割協議書は不要です。
遺言書がない場合は、原則として、依頼者様に遺産分割協議書と委任状(銀行等提出用)をお渡ししますので、全員から署名押印をもらっていただきます。当事務所が代行する場合は、別途報酬と郵送料をいただきます。
なお、相続財産の分け方が決まっていない場合に、各相続人様との交渉を代行することは弁護士法違反となる恐れがあるため、承っておりません。 ↩︎