相続税が掛かる基準
相続財産の合計額が、基礎控除額を超えると相続税が掛かります。
基礎控除額
3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、下の図で夫が亡くなったとします。
法定相続人は妻、長男、長女の3人です。
上の計算式に当てはめると、3000万円+600万円×3人
となり、基礎控除額は4800万円となります。
したがって、このケースでは相続財産(土地建物・預金その他)の合計額が4800万円以下であれば、相続税は課されません。

特例を使う場合の注意点
以下の特例を使うことで基礎控除額以下になる場合は、特例を使うために申告書の提出が必要です。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の評価減の特例
課税対象となる相続財産とは
「本来の相続財産+みなし相続財産+生前贈与財産-債務控除」です。
本来の相続財産
- 土地建物・預貯金・現金・有価証券・自動車など
- 名義預金(名義は配偶者や子だが、実質的には亡くなった方の口座だったもの)も相続税の対象です。
みなし相続財産
- 生命保険金や死亡退職金
- 500万円×法定相続人の数の金額については、非課税となります。受取人が相続人であることなど要件あり。
生前贈与財産
- 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
- 「3年以内」については順次延長し、2031年以降は「7年以内」となります。
債務控除
- 相続財産が基礎控除額を上回っても、債務控除により基礎控除額を下回る場合は、相続税の申告は必要ありません。
- 債務控除の対象としては、借入金、未払いの医療費・税金、通夜・本葬の費用などがあります。
- 債務控除できないものとしては、死亡後に購入した墓地・墓石の費用、相続手続に関して専門家等に支払う費用、香典返しや法事の費用などがあります。