※個別の相続税についてのご相談は、税理士又は税務署にお問い合わせください。
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1. 相続税が掛かる基準とは?「基礎控除額」の計算方法
- 課税価格の合計額(3を参照)が、基礎控除額を超えると基本的に相続税が掛かります。
- 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
(相続放棄をした人も「法定相続人の数」に含めます。養子の数には制限があります。)
【具体例】法定相続人が3人(妻・長男・長女)の場合の基礎控除額

上の図で夫が亡くなったとします。
法定相続人は妻、長男、長女の3人です。
上の計算式に当てはめると、
基礎控除額=3000万円+600万円×3人
=4800万円となります。
したがって、このケースでは課税価格の合計額が4800万円以下であれば、相続税は課されません。
2. 特例(小規模宅地等・配偶者の税額軽減など)を適用する場合の注意点
特例を適用した結果、基礎控除額以下となったり、相続税額が0円となったりした場合でも、申告が必要となります。
- 小規模宅地等の特例
被相続人等が居住用や事業用に使っていた土地について、一定の要件を満たした場合に評価額が減額される制度です。
例えば、一定の要件を満たした居住用の宅地について、330㎡までの土地について、評価額が80%減額される、といったものがあります。 - 配偶者の税額軽減
配偶者が相続した遺産について、1億6000万円か法定相続分のいずれか多い方まで、相続税が掛からないとする制度です。
3. 課税価格の合計額の計算式|相続税の対象となる財産とは?
課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に、相続税が掛かります。ここでは、課税価格の合計額の計算式と、課税価格の合計額に組み入れる財産等について説明します。
課税価格の合計額=本来の相続財産+みなし相続財産+一定の生前贈与財産-債務等控除
① 本来の相続財産(名義預金に注意)
- 土地建物・預貯金・現金・有価証券・自動車など
- 名義預金も相続税の対象となりますのでご注意ください。配偶者や子の名義で預金口座を作っていたが、実質的には亡くなった方の財産であったものが代表例です。
- 墓地・墓石・仏壇・仏具などは非課税財産です。
② みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金と非課税枠)
- 生命保険金や死亡退職金などが該当します。
- 生命保険金については、亡くなった方=保険契約者(保険料負担者)=被保険者である場合に、相続税の対象となります。
- それぞれ、「500万円×法定相続人の数」の金額については、非課税となりますが、受取人が相続人であることが要件です。「法定相続人の数」に、相続放棄をした人も含まれるのは基礎控除額の計算と同じです。養子の数に制限があることも基礎控除額と同様です。
- 非課税金額を差し引いたことによって、基礎控除額以下となる場合には、申告は不要です。
③ 生前贈与財産(相続時精算課税制度、暦年贈与)
- 相続時精算課税制度に係る贈与財産
- 基本的に相続税の課税価格に加算されます(同制度の基礎控除分は除きます)。
- 暦年贈与財産
- 贈与を受けた人が、相続・遺贈・相続時精算課税制度に係る贈与によって財産を取得した人である場合に、相続税の課税価格に加算されます。
- 2026年かそれ以前に開始した相続では、亡くなる前3年以内に贈与されたもののみが対象です。2027年以降は対象となる期間が順次伸びて行き、2031年以降になると、亡くなる前7年以内に贈与されたものが、基本的に相続税の対象となります。
④ 債務等控除(引き算できるもの・できないもの)
- ③までの財産が基礎控除額を上回っても、債務等控除により基礎控除額以下になる場合は、相続税の申告は必要ありません。
- 債務等控除できるものとしては、借入金、未払いの医療費・税金、通夜・本葬の費用などがあります。
- 債務等控除できないものとしては、亡くなった後に購入した墓地・墓石の費用、相続手続に関して専門家等に支払う費用、香典返しや法事の費用などがあります。
⑤ 課税価格の合計額の具体的な計算例
例えば、夫が被相続人で、妻と長男・長女の3名が法定相続人という上記の具体例において、算入対象財産が
①預金が1000万円、②生命保険金が3000万円、
③暦年贈与財産が500万円、④通夜・葬式の費用が100万円
である場合について考えます。
まず、生命保険金の非課税金額が500万円×3人=1500万円ですので、
課税価格の合計額
=1000万円+(3000万円-1500万円)+500万円-100万円
=2900万円
となります。
基礎控除額は4800万円ですので、課税価格の合計額が基礎控除額以下であるため、相続税は掛からない、ということになります。