相続手続は誰に頼めば良い?4つの専門家(士業)の違いと選び方


 身内が亡くなると、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、数多くの煩雑な相続手続きが発生します。
「誰に相談すればいいのか分からない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

 相続の相談先には、行政書士・司法書士・税理士・弁護士などがありますが、それぞれ法律で扱える業務(職域)が決まっています。

 この記事では、あなたの状況に合わせて「誰に何を依頼すべきか」を一目でわかる比較表と合わせて詳しく解説します。

相続に関わる「4つの専門家」
基本比較表

 相続の相談先となる4つの士業は、それぞれ本来の専門分野が異なります。まずはそれぞれの特徴をざっくりと把握しましょう。

士業本来の専門領域依頼するシチュエーション例費用の目安
行政書士行政手続
書類作成
・契約書、協議書作成
・許認可、補助金申請
低め
司法書士登記手続
裁判所書類の作成
不動産登記、商業登記
・裁判書類の作成
普通
税理士税務相談
税務申告
相続税申告、準確定申告
・税金に関する相談
普通〜高め
弁護士法的紛争の解決・交渉・話し合いがまとまらない
・貸したお金を返してもらえない
高め

💡 不動産・税・裁判書類・揉め事「以外」なら行政書士

相続の専門家が行える
相続業務比較表

 それぞれの専門家には、法律によって扱える業務(職域)が厳格に定められています。法律的・実務的な観点から次のとおり比較表にまとめました。
 なお、弁護士は基本的に「何でもできる」と言えますが、コストの観点から、トラブルがある場合に依頼するのが一般的と言えるでしょう。

業務内容行政書士司法書士税理士弁護士
戸籍収集・法定相続情報一覧図の取得
遺産分割協議書の作成
(※1)
不動産の名義変更××
自動車の名義変更××
預金払戻×
相続税の申告・準確定申告××
相続放棄などの裁判所手続××
親族間の揉め事・交渉代理×××

💡 表の補足

※1:税理士の遺産分割協議書作成
基本的に、相続税申告が必要になる場合に税理士が遺産分割協議書を作成することができます。

相続の専門家
特に重要な事例

 ここからは、どの専門家に依頼するかを考えるに当たって、特に重要な事例を詳しく見ていきましょう。

相続財産に不動産(土地・建物)がある場合 ⇒ 司法書士

 不動産の相続登記(名義変更)が必要な場合は、登記の専門家である司法書士へ依頼するのが一般的です。

 不動産に根抵当権などが設定されていて、その債務者が亡くなった場合の変更登記も、司法書士の業務となります。

💡 費用の節約ポイント
 不動産がご実家の土地と建物のみで、抵当権などが設定されていないシンプルなケースであれば、ご自身で登記を行うことも選択肢の一つです。
 その場合は、前段階の非常に面倒な「戸籍収集(法定相続情報一覧図の取得)」や「遺産分割協議書の作成」を行政書士(当事務所)へご依頼いただくことで、全体の費用を抑えつつスムーズに手続きを進めることができます。
※法務局のホームページ(不動産登記の申請書様式について:法務局)などを参考に、ご自身で相続登記ができそうかご判断ください。

借金が多く「相続放棄」をしたい場合 ⇒ 司法書士

 亡くなった方に借金などの負債(消極財産)が多く、それらを一切相続したくない場合は、家庭裁判所へ「相続放棄」の申述(申立て)をする必要があります。
 家庭裁判所への申立書類を作成できるのは司法書士です。

💡 負債がある場合の注意点
 遺産分割協議で「私は何もいらない」と親族間で合意しただけでは、債権者からの請求(負債)を免れることはできません。家庭裁判所での正式な手続きが必要です。

💡 専門家に関する補足
 家庭裁判所への手続は司法書士だけでなく弁護士にも依頼可能ですが、弁護士は「代理人」として全面的に手続に関与するため、一般的に司法書士に書類作成を依頼した方が報酬を低く抑えられる傾向があります。

自筆証書遺言があり、法務局保管でない場合⇒ 司法書士

 公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言書)ではなく、自筆証書遺言(亡くなった方ご本人が作成した遺言書)の場合は、開封する前に家庭裁判所での検認手続が必要です(法務局で保管していた場合を除きます)。

 家庭裁判所への申立書類を作成できるのは司法書士です。

💡 専門家に関する補足
 家庭裁判所への手続は司法書士だけでなく弁護士にも依頼可能ですが、弁護士は「代理人」として全面的に手続に関与するため、一般的に司法書士に書類作成を依頼した方が報酬を低く抑えられる傾向があります。

相続人の中に「未成年・認知症者・行方不明者」がいる場合
⇒ 司法書士

 相続人の中に以下に該当する方がいる場合、通常通りの遺産分割協議が進められません。家庭裁判所への申立てが必要となります。
 家庭裁判所への申立書類を作成できるのは司法書士です。

  • 未成年者がいる場合:親と子が同時に相続人になると「利益相反関係(お互いの利益がぶつかる関係)」となるため、親が子を代理して協議できません。家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
  • 認知症の方がいる場合:認知症などで判断能力がない方は遺産分割協議に参加できません。家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、「成年後見人」などを選任してもらう必要があります。
  • 行方不明者がいる場合:戸籍や住民票を取得しても行方が分からない相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。

💡 専門家に関する補足
 家庭裁判所への手続は司法書士だけでなく弁護士にも依頼可能ですが、弁護士は「代理人」として全面的に手続に関与するため、一般的に司法書士に書類作成を依頼した方が報酬を低く抑えられる傾向があります。

相続税の申告や準確定申告が必要な場合 ⇒ 税理士

 相続財産の総額が基礎控除額を超え、相続税の課税対象になる可能性がある場合は、税理士へご相談ください。

 「うちは課税対象にならないだろう」と考えていても、後から思わぬ財産(隠れた名義預金など)が発見されて課税対象となった場合、多額のペナルティ(追徴課税)を課せられる恐れがあります。少しでも不安がある場合は、まずは相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
相続税の課税対象の基準はこちら】

 また、亡くなった方の所得に対する「準確定申告」が必要な場合も税理士の業務です
(※ただし、亡くなった方の所得が公的年金収入400万円以下であり、かつその他の所得が20万円以下の場合は準確定申告不要です)。

相続に関してすでに争い・揉め事がある場合 ⇒ 弁護士

「財産の分け方を巡って親族間で意見が対立している」「特定の相続人が被相続人の預金を勝手に引き出していて揉めている」など、すでにトラブルや争いが発生している場合は、弁護士の出番です。

紛争の解決や、他の相続人との具体的な「交渉」を代理できるのは弁護士のみです。弁護士以外の専門家が、争いのある相続手続きの協議に介入することは法律で禁止されています。

以上に該当せず、スムーズに手続を終えたい場合⇒行政書士

 上記の「不動産がある」「すでに相続人間で争いがある」「相続税が発生する」「裁判所への申立てが必要」といった特殊な事情に該当しない場合は、行政書士への依頼が最もおすすめです。

 行政書士は「街の身近な法律家」として、相続手続きの土台となる以下の実務を一括してサポートいたします。

  • 平日に動けないあなたに代わる「面倒な戸籍集め・相続人調査」
  • トラブルを未然に防ぐ正確な「遺産分割協議書の作成」
  • 各金融機関への「銀行預金や証券口座の解約・払戻し手続」
  • 自動車の名義変更手続

つるた行政書士事務所が
選ばれる理由

裁判所書記官・司法書士補助者としての豊富な法律実務経験

 当事務所では、裁判所での勤務経験や司法書士事務所での実務経験を活かし、複雑な相続手続を正確・円滑・迅速に進めるお手伝いをいたします。

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 当事務所は桜町バスターミナルや熊本市役所の近くにございますので、「事務所へ相談に行きたい」とのご要望のあるお客様にとって、非常にアクセスしやすい立地となっております。もちろん、ご自宅へお伺いすることも可能でございます。

 「誰に頼めばいいか分からない」という段階でも構いません。まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

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