相続手続は誰に頼めば良い?


相続放棄をする場合

司法書士

  • 家庭裁判所に申述(申立て)をする必要があります。裁判所への申立書類を作成できるのは司法書士です。弁護士にも依頼できますが、弁護士の方が報酬が高額になる傾向にあります。
  • 相続放棄をすることで、積極財産(資産)だけでなく消極財産(負債)も相続しないことになります。特に、消極財産(負債)を相続しないためには、必ず家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要となります。遺産分割協議で合意するだけでは負債を免れることはできません1

相続税の申告が必要になる場合
(可能性がある場合を含む)

税理士

  • ギリギリで相続税課税対象にはならないと考えていても、万が一新たな相続財産が発見され課税対象となった場合、多額のペナルティを課せられる恐れがあります。課税対象ではないことが確実ではない場合、まずは相続に詳しい税理士にご相談されることをお勧めします。相続税の課税対象の基準
  • 準確定申告(亡くなった方の所得に対する確定申告)が必要な場合も、税理士にご相談ください。なお、亡くなった方の所得が、公的年金収入400万円以下であり、かつ、その他の所得が20万円以下の場合は不要です。

相続に関して争いがある場合

弁護士

  • 相続財産の分け方(遺産分割方法)に争いがある場合が典型例です。その他、相続人の一人が預金を勝手に引き出し、その引き出したお金をどうするかについて揉めている場合などです。
  • 争いがある場合に、弁護士以外の専門家が協議に参加することはできません。
  • 相続税の課税対象である場合、遺産分割協議がまとまらなくとも相続税申告義務がありますので、税理士にもご相談ください。

自筆証書遺言がある場合
(法務局保管を除く)

司法書士

  • 公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言書)ではなく、自筆証書遺言(亡くなった方ご本人が作成した遺言書)の場合は、開封する前に家庭裁判所での検認手続が必要です(法務局で保管していた場合を除きます)。裁判所への申立書類を作成できるのは司法書士です。弁護士にも依頼できますが、弁護士の方が報酬が高額となる傾向にあります。

相続人に、次の者がいる場合
【未成年者・認知症者・行方不明者】

司法書士

  • 【未成年者】
    例えば、夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人となる場合、妻が子を代理して遺産分割協議をすることはできません。この場合の妻と子は「利益相反関係」にあるからです。この場合、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければなりません。裁判所への申立書類を作成できるのは司法書士です。弁護士にも依頼できますが、弁護士の方が報酬が高額となる傾向にあります。
  • 【認知症者】
    認知症者など、判断能力の無い相続人は、遺産分割協議に加わることができません。この場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。裁判所への申立書類を作成できるのは司法書士です。弁護士にも依頼できますが、弁護士の方が報酬が高額となる傾向にあります。
  • 【行方不明者】
    戸籍や住民票を取得しても行方が分からない相続人がいる場合、不在者財産管理人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければなりません。裁判所への申立書類を作成できるのは司法書士です。弁護士にも依頼できますが、弁護士の方が報酬が高額となる傾向にあります。

相続財産に、不動産がある場合
(土地・建物)

司法書士

  • 不動産の相続登記が必要になります。不動産の登記ができるのは司法書士です2
  • 不動産に根抵当権などが設定されていて、その債務者が亡くなった場合、その変更の登記も原則必要になります。

以上のいずれにも該当しない場合

行政書士

  1. ただし、債権者とも合意した場合を除きます。 ↩︎
  2. 不動産がご実家の土地と建物のみで、抵当権などが設定されていないのであれば、ご自身で登記を行うことも選択肢の一つです。以下の法務局のホームページを見て、ご自身でできそうだと判断されれば、それ以外の手続を行政書士(当事務所)にご依頼ください。預金払戻等の完了後、戸籍(法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書をお渡ししますので、それらを用いて登記手続を行ってください。
    法務局ページへのリンク
    不動産登記の申請書様式について:法務局
    ↩︎

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