ご依頼の流れ


赤文字の箇所は、依頼者様に行っていただく手続です。
※戸籍収集から預金払戻等をひと通りご依頼いただいた場合、完了まで3か月~半年ほどが目安です。

項 目期 間内 容
1. お問い合わせお問い合わせフォームお電話で概要を伺い、初回面談の日時を調整します。
2. 初回面談
(業務受任)
相続関係や財産状況を確認し、お見積りスケジュールを提示します。
初回面談時にご依頼いただく予定の場合、以下のものをご用意ください。お預かりさせていただきます(本人確認書類以外)
・依頼者様の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・遺言書1
・亡くなった方の最後の本籍と住所が分かるメモ等
・実印と印鑑証明書1通2
・相続財産に関する資料
★記帳済みの預金通帳3
★証券に関する資料
★車検証と自動車検査証記録事項4
★その他、相続財産や借金・葬儀費
5・立替費に関する資料
3. 相続人調査
  相続財産調査6
  遺言書調査
信用情報調査
1~3か月・戸籍を取得し、相続人を明らかにします。
・残高証明書7・取引履歴8を請求します。
・法務局や公証役場に対し、遺言書の有無と内容の調査を行います。
・信用情報機関(3社)に対し、債務の調査を行います9
・財産目録を作成します。
4.法定相続情報一覧図の取得1~2週間法務局で、法定相続情報一覧図を取得します。
5.中間金のお支払い・法定相続情報一覧図と財産目録のPDFをメールでお送りします。
・調査により遺言書を取得した場合、メール又は郵送いたします。
・その後、4までの費用報酬をお支払いいただきます10
6.遺産分割協議書の作成111か月原則として、依頼者様に全相続人様分をお渡ししますので、依頼者様に、全相続人様から署名押印と印鑑証明書をもらっていただきます12
7.払戻、名義変更等の手続131~3か月・預金の払戻しや自動車の名義変更等の手続を行います14
・一つの口座の預金を複数人で分ける場合、原則として代表者様口座に振り込まれるよう手続しますので、その後代表者様から各相続人様へ分配をお願いします。
8.残報酬等のお支払い残報酬・費用をお支払いいただきます15
9.完了報告8の入金確認後16、業務完了報告書をお渡しし、通帳その他の書類をお返しします。

  1. ある場合のみです。遺言書を作ってあるはずだが、現物がない場合は、お手元にある範囲で遺言書に関する資料をご用意ください。
    自筆証書遺言で法務局保管でない場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。司法書士等へご依頼ください↩︎
  2. 面談当日に間に合わない場合、後日郵送していただくことでも構いません。また、預金払戻等の段階で、追加提出をお願いすることがございます。 ↩︎
  3. ネット銀行等で通帳がない場合は、銀行名・支店名・口座番号・名義人が分かる資料をご用意ください。
    なお、銀行から指示があった場合、後日キャッシュカードもお預かりすることがございます。 ↩︎
  4. 車検証がA4サイズの場合、自動車検査証記録事項は不要です。 ↩︎
  5. 葬儀費用は一般的に喪主様の負担と考えられていますが、以下の点から相続財産目録に記載します。なお、香典や香典返しについては、より喪主様個人に関するものという性質が強いため、原則として記載しません。
    ①相続税が掛かる場合に控除対象となること
    ②相続人様全員の合意があれば遺産分割によって精算可能なこと ↩︎
  6. 金融機関へ相続の連絡をすると、全ての入出金が停止されます。振替等の入出金予定がある場合は、事前に口座変更等のお手続きを済ませてください。  ↩︎
  7. 残高証明書は、相続税が掛からない場合であっても、把握していなかった口座が見つかったり、死亡日時点の利息を含めた正確な金額が判明したりするため、通帳記帳をされている場合でも原則として取得することをお勧めしております。  ↩︎
  8. 取引履歴は亡くなる前5年分を標準期間として取得しますが、数万円の費用(実費)が掛かることがあります。通帳に5年分の取引が、合算されることなく記帳されているのであれば、取得する必要はありません(税理士から特段の指示がある場合を除きます)。  ↩︎
  9. 銀行、カード、消費者金融の借入状況を確認可能です。なお、一部機関では、当事務所が申込書類を準備した後に、依頼者様に署名をいただく必要がございます。  ↩︎
  10. お支払い頂けない場合は、6以降のステップに進めません。 ↩︎
  11. 遺言書があり、遺言書によって相続財産の全ての帰属が記載されている場合は遺産分割協議書は不要です。 ↩︎
  12. 金融機関複数の場合は、この時点で印鑑証明書を複数追加提出していただくと手続がスムーズに進みます ↩︎
  13. 不動産登記は司法書士の独占業務ですので、当事務所が行うことはできません。
    自動車の相続手続のご依頼に関しましては、誠に勝手ながら「熊本ナンバーの自動車を、そのナンバーのまま、熊本県在住の相続人様が取得される場合」に限定させていただいております。 ↩︎
  14. 所要期間は、各機関や時期によって異なります。 ↩︎
  15. 9の完了報告の際に、現金でお支払いいただいても構いません。  ↩︎
  16. 完了報告時に現金でお支払いいただいても構いません。 ↩︎

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