当事務所が行う相続手続(自動車)


 亡くなられた方が所有されていた、自動車の相続手続(名義変更・売却・廃車)についてのご案内です。

自動車の相続手続の概要

※いずれの場合であっても、基本的に遺産分割協議で取得者が確定してから手続を行います。勝手に名義変更したり、売却したり、廃車にしたりすると、他の相続人様との間でトラブルになるおそれがあるからです。

相続人様が引き続き使用する場合

 運輸支局や軽自動車検査協会で移転登録・変更申請(名義変更)を行います。車庫証明が必要になる場合(※後記参照)は、警察署への申請も併せて行います。

売却をする場合

 売却する場合であっても、まずは相続人様への名義変更手続が必要となります。
 ただし、買取店が一括して手続を行ってくれることもありますので、まずは買取店へご相談ください。当事務所がご準備した戸籍や遺産分割協議書をお渡しします。
 ※売却を急がないのであれば、当事務所が名義変更を終えてから、じっくり売却先を選ぶのでも良いでしょう。

廃車にする場合

 解体して廃車にする場合は、相続人様お一人で手続可能な場合もございますので、取得する相続人様が決まりましたら、解体業者などにご相談ください。

💡【自賠責保険・任意保険の名義変更等について】
 自賠責保険や任意保険の名義変更等につきましては、ご契約されている各保険会社様へお早めにお問い合わせください。最近ではインターネットでお手続可能なケースが増えておりますので、通常それほど手間をかけずにお手続をすることができます。

車検の有効期限が近い場合

 満了日まで2ヶ月以内など、車検の有効期限が近い場合には、相続による名義変更が完了する前に車検の有効期間が満了してしまうおそれがあります。戸籍の収集や遺産分割協議の完了には相当の期間を要するからです。

引き続き使用する場合

 「車検証の所有者がお亡くなりになっており、相続による名義変更が未了であること」をあらかじめお伝えいただいた上で、お早めにディーラー様等の車検業者様にご相談されることをお勧めします。

売却または廃車する場合

 ご依頼予定の買取業者様または解体業者様へ、「車検証の所有者がお亡くなりになっており、相続による名義変更が完了する前に車検の有効期間が満了するおそれがあること」を明示した上で、お早めにご相談ください。

車検(有効期限)が切れている場合

 車検が切れてしまっているお車につきましては、公道を走ることができませんので、特に注意が必要です。

引き続き使用する場合

  • 普通自動車の場合
     まず車検を受けていただいてから名義変更を行う必要があります。
     遺産分割協議により取得者を決定後、お近くのディーラーなどの指定自動車整備工場へ「車検切れのため、トラック(積載車)での引き取り」をご依頼いただき、お車の検査(車検整備)を先に行ってください。
     「(旧)車検証などの書類一式」と、検査完了後に発行される「保安基準適合証」とを当事務所へお渡しいただければ、その後の名義変更と、新しい車検証の交付申請を代行いたします。
  • 軽自動車の場合
     軽自動車は、車検が切れたままでも名義変更を行うことができます。そのため、当事務所で先に名義変更を完了させた後に、ディーラー様等に車検をご依頼いただくことも可能です。

売却をする場合

 買取店が、お車を引き取って(レッカー移動)、一括して手続を行ってくれる場合があります。まずは、買取店へご相談ください。当事務所がご準備した戸籍や遺産分割協議書をお渡しします。

廃車にする場合

 解体業者へお車の引き取り(レッカー移動)をご依頼いただく他は、相続に伴う通常の廃車手続と同じです。

熊本県における車庫証明について

普通自動車の場合

 普通自動車の「使用の本拠の位置」が変更となり、かつ、自動車の保管場所証明(車庫証明)が必要となる地域において、車庫証明が必要となります。「使用の本拠の位置」とは、住所(実際に居住しているところ)のことです。保管場所(車庫)が同じであっても、「使用の本拠の位置」が変更になった場合は、車庫証明が必要になります。
 車庫証明が必要な場合は、相続による名義変更の前提として当事務所が取得を代行いたします。
※熊本県では、原則として「市」および「町」で保管場所証明が必要となります。
※平成12年6月1日の時点で「村」であった地域は、市町村合併などにより「市」や「町」になった場合でも、基本的に車庫証明は不要です。
※保管場所が面談場所と異なる場合、寸法をご自身で測っていただくことがあります。

軽自動車の場合

 軽自動車は保管場所証明を取得する必要はありませんが、以下の指定地域では、名義変更後に警察署への保管場所の届出が必要です。この届出も、当事務所が代行いたします。

  • 保管場所の届出が原則必要な地域
    熊本市、八代市
  • 届出が不要な地域
    • 熊本市のうち
      旧下益城郡富合町、旧鹿本郡植木町、旧下益城郡城南町
    • 八代市のうち
      旧八代郡鏡町、旧八代郡千丁町、旧八代郡泉村、旧八代郡坂本村、旧八代郡東陽村
トップへ戻る