よくある質問(相続手続)


目次

初回面談では何を用意しますか?

戸籍は概ね集めたので、戸籍取得の報酬は減額してもらえますか。

  • 申し訳ございませんが、原則として減額はいたしておりません。ご自身で集められた場合でも、相続関係に漏れがないか専門家の目で1通ずつ厳密に精査する責任があるためです。
  • 例外として、戸籍・住民票に不足がなかった場合は減額いたします。その場合でも、戸籍精査の報酬を頂きますので無料とはなりません。
  • なお、ご自身で既に法定相続情報一覧図を取得されており、払戻し・名義変更等に際して追加で必要となる書類がない場合は、当然のことながら戸籍・住民票関係の報酬は不要です。

相続人の中に、交流のない人がいます。遺産分割の話し合いを代わりに行ってもらえますか。

  • 遺産分割協議を行政書士が代わりに行うことは、弁護士法に違反する恐れがあるため、承っておりません。相続人様ご自身で話し合って、遺産分割協議の内容を決めていただきます。なお、意見が食い違うなどして協議がまとまらない場合は、弁護士にご相談ください。

葬儀費用や入院費用を支払いました。相続人間で精算できますか。

  • 遺産分割協議で合意することにより、精算することができます。必ず領収書を保管しておいてください。
  • お布施など、領収書のないものは日付・支払先・金額などをメモして保管しておいてください。

故人の自動車のナンバープレートの変更(封印)も代行してもらえますか。

  • 誠に勝手ながら当事務所の業務対象外とさせていただいております。自動車の相続手続につきましては、「熊本ナンバーの自動車を、そのナンバーのまま、熊本県在住の相続人様が取得される場合」に限定させていただいております。

故人の自動車の車検が切れてしまっています。どうしたらいいですか。

相続財産を何も貰わなければ、相続放棄したことになりますか

  • 相続放棄したことにはなりません。たとえ相続財産(資産)を何も取得していなくても、もし亡くなった方に借金などの債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続を執らない限り、法定相続分に応じて債務を相続することになります。
  • 遺産分割協議書などで、債務を他の一人の相続人が負うものと定めても、債権者が合意しない限り、「自分は借金を相続していない」と債権者に主張することはできません。

相続放棄をする予定ですが、スマホの解約や家財の処分をしても問題ありませんか

  • 基本的に、何もしない(放置する)ことをお勧めします。
    • 身内のことなので整理したい、というお気持ちは良く分かりますが、何らかの相続財産(契約上の地位を含む。)を処分してしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。亡くなった方の借金・料金を返済することについても同様です。

未支給の公的年金を受け取りました。相続上どう扱われますか。

  • 相続財産ではなく、受け取った遺族の固有の財産として扱われるため、遺産分割で分ける必要はありません。
  • 相続税の対象ともなりませんが、老齢年金は受け取った遺族の一時所得として、所得税の対象となります。
  • なお、遺族年金や労災保険の遺族給付など、未支給ではなく遺族を直接対象とした給付は遺産分割・相続税・所得税のいずれも対象とはなりません。

【年金等の取扱いの詳しい説明はこちら】

公的保険から葬祭費等を受け取りました。相続手続上どう扱われますか。

  • 以下のいずれも相続財産ではなく、受け取った遺族の固有の財産として扱われるため、遺産分割で分ける必要はありません。
    • 国民健康保険の葬祭費
    • 健康保険の埋葬費
    • 労災保険の葬祭給付
  • 相続税の対象ともなりませんし、所得税の対象ともなりません。

【葬祭費等の取扱いの詳しい説明はこちら】

亡くなった夫の入院費用が、高額療養費として還付されました。
相続手続上どう扱われますか。

  • 以下はいずれも相続財産として、遺産分割の対象となります。
    • 高額療養費として還付されたお金
    • 高額介護サービス費として還付されたお金
  • 相続税の対象ともなるため、所得税の対象ではありません。

【還付金等の取扱いの詳しい説明はこちら】

亡くなった夫の口座から、毎月光熱費が引き落とされています。銀行に早めに知らせるべきですか。
夫が賃貸経営をしていて、家賃の入金がある場合はどうですか。

  • ご主人が亡くなったことをすぐに銀行に知らせるのは避けてください。知らせると、口座が凍結されるため、出金も入金もできなくなります。必ず、光熱費等の引き落とし口座の変更や、家賃の入金先口座の変更を先に行ってください。
  • 当事務所等の専門家が、残高証明や預金払戻を請求する際に死亡の事実を銀行に伝えますので、ご自身で銀行に伝える必要はありません。

亡くなった夫の、次のようなデジタルサービスに関する解約・整理も代行してもらえますか?
【月額課金配信サービス(サブスク)】
【SNSアカウント】
【PC・スマホ内のデータ】

  • 相続人様ご自身でのご対応をお願いしております。
    • サブスク・SNSの取り扱い】
      サブスクやSNSなどのオンラインサービスの多くは、一身専属的(契約者本人のみに認められる権利)で、相続できないものが多いです。また、預金などと異なり第三者が代行して削除等の手続を行うことも基本的に想定されておりません。サポートに問い合わせるなどしてお手続きください。
    • 【PC・スマホのデータ】
      端末内の写真や文書などのデータは、別段の合意のない限り機器の所有権を相続された方が処理を行うことになります。
    • 【注意点】
      機器のパスワードが不明な場合、無理にロック解除を試みるとデータが初期化されるリスクがあるため、ご遺品の中からメモをまず探していただくことをお勧めします。業者に解除を依頼する方法も考えられますが、必ずしも解除できるとは限りません。

信用情報調査を依頼すれば、すべての債務が分かりますか。

  • 信用情報調査(3社)で分かるのは、銀行・消費者金融・クレジットカードの借り入れやキャッシングの利用状況です。
  • 個人間のお金の貸し借りや、第三者の連帯保証人となっている契約、損害賠償債務などは分かりません。契約書や督促状などがないか探してみてください。

母は高齢のため、委任状や遺産分割協議書に署名することができません。代筆しても良いでしょうか。

 お母様に十分な判断能力があり、ご本人の明確な意思に基づいているのであれば、ご家族等が代筆することもやむを得ないと考えられます。
 ただし、金融機関などの提出先では、トラブル防止のために、銀行担当者によるお母様へのお電話や直接面談でのご本人確認を実施されたりすることがありますのでご了承ください。

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